960×600 (8)

こんにちは、ライブドアブログ編集部です。
令和3年(2021年)分の確定申告期間がスタートしました。※2022年の確定申告期間は、2月16日(水)から3月15日(火)まで
毎年、公式ブロガーさん向けに開催している「確定申告勉強会」。レポートとあわせて、今年の確定申告のポイントをご紹介いたします!

Zoomでのリモート開催に、日本全国からたくさんのブロガーさんが参加!

今年で6回目となる「確定申告勉強会」。今回は過去最多となる総勢28名のブロガーさんにご参加いただきました。
講師は税理士法人東京合同の山田和江先生と伊藤智晃先生にお願いしました。事前に作成いただいた資料をもとに、令和3年(2021年)の改正項目、新型コロナウイルス感染症に関連する取り扱いなど、わかりやすくお話ししていただきました。

勉強会の様子を臨場感たっぷりに描いてくださったブロガーさんたちのレポート記事がこちら!


▲ライブドア確定申告勉強会2022レポ漫画(長い) : デブス女の修羅場漫画


▲確定申告の勉強会に参加したら顔のパーツ歪んだ : 男児2人に振り回され隊! 


▲オンラインイベントのメリット・デメリット ~確定申告勉強会に参加しました~ : も~さんの隙あらば自分語り


確定申告の手順をざっくりおさらい

会社員、自営業、副業をやっている方、白色申告、青色申告など、働き方や申告方式によって一人一人やり方が異なる確定申告。こちらでは、フリーランスや副業の方向けの基本的なやり方を解説いたします。

①確定申告書を用意する。または、パソコンやスマホで国税庁のページにアクセスする。
申告用紙は税務署や確定申告会場のほか、市区町村の担当窓口や指導相談会場などで受け取ることができます。(住民税のみの確定申告書もありますので、市区町村の担当窓口で受け取る場合にご確認ください)
インターネット環境とパソコンをお持ちの方は、国税庁の確定申告書等作成コーナーから申告書の作成がおこなえます。
マイナンバーカードや、e-Tax用のID・パスワードをお持ちの方は、スマートフォンから申告することもできます。ただし、スマートフォンの機種やOSのバージョンによってはできない場合もあります。また
マイナンバーカードによるe-Tax(国税電子申告・納税システム)マイナポータルとの連携が必要になります。くわしくは、国税庁のこちらのページをご覧いただくか、「スマート申告」で検索してください。

②収入金額を割り出す。
支払調書や源泉徴収票などを用意し、2021年1月1日から12月31日までの収入金額を算出します。

③経費金額を計算する。
経費計算を怠ると余分に税金を納めなければいけなくなる場合もあるので、しっかり計算しましょう!
自宅で仕事をしている方は、自宅の家賃、光熱費、通信費、食費、交際費、旅行費なども経費として計上できる場合もあるので、気になる方は税理士さんのサイトなどで確認してみると良さそうです。

④「所得=収入-必要経費」所得金額をもとに確定申告が必要かどうかを見極める。
収入金額から必要経費金額を引いた所得金額によって、確定申告が必要か必要でないかが決まります。たとえ、収入金額がたくさんあっても、必要経費金額によっては確定申告が必要ない場合もあります。
なお、青色申告特別控除など期限内申告をしなければ受けられない特典もあります。青色申告者は基本的に毎年申告すると考えても差し支えないでしょう。

◉確定申告が必要な例
・給与所得があり、副業の所得金額が20万円以上ある。
・自営業の収入で生計を立てていて、その事業所得金額が48万円以上ある。
・年間の給与収入が2,000万円を超えている。
・ふるさと納税をしたがワンストップ特例制度を利用しなかった。

⑤控除制度を利用できるか確認する。
こちらも申請を怠ると、余計に税金を納めなければいけなくなるので要チェックです!

医療費控除……生計をひとつとする家族全員の医療費が10万円(※総所得が200万円未満であれば、総所得金額×5%)を超えた場合に受けられる控除制度。2021年に入院された方や、頻繁に通院されていた方、出産や手術をされた方は要チェックです。
医療費(交通費なども含む)-保険金などで補てんされた金額-10万円=控除額

セルフメディケーション税制……ドラッグストアなどでの「対象となるOTC医薬品」の購入額が年間12,000円を超えている場合、購入費の一部が控除される制度。風邪薬や頭痛薬、湿布、花粉症薬など、身近な薬も対象になっているのでよく使う方は要確認です!
対象となるOTC医薬品の購入額-12,000円=控除額(上限額88,000円)

◉寄付金控除……ふるさと納税などで、国や地方公共団体、特定公益増進法人、一定の政党などに寄付した場合の控除。ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請をし忘れた場合でも、確定申告すれば控除が受けられます。
寄付金の合計額(年間合計所得金額の40%が限度)-2,000円=控除額

◉雑損控除……災害や盗難、横領などによって損害を受けた場合に、その損失の一部を所得から差し引くことができる控除制度。ただし、詐欺や恐喝は対象外とのこと。2021年に被害に遭われた方は国税庁のこちらのページをご覧ください。


新型コロナウイルス感染症に関連して

◉新型コロナ関連の助成金は、課税されるものと非課税になるものに要注意!
▼課税される支援金・助成金
・一時支援金
・月次支援金
・東京都中小企業者等月次支援給付金
・感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金

▼非課税となる助成金など
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、並びにその給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)
・学生支援緊急給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成金


在宅ワーカーは要チェック! 家賃、光熱費、通信費なども経費にできる「家事関連費」

Q:自宅でブログを書いていますが、自宅の家賃や光熱費は経費になりますか?
A:ブログのために使っている面積分の家賃、ブログに関連して使用している分の光熱費など、一部は経費にできます。

Q:夫名義で家賃が引き落とされている場合や、夫名義で住宅ローンを組んだ持ち家に住んでいる場合はどうなりますか?
A:夫名義で家賃が引き落とされている場合も経費にできます。持ち家の場合は、固定資産税とローンの利息、そして火災保険料などから経費を割り出せます。
ただし、住宅借入金特別控除を受けている場合には、事業用部分が全体面積の10%を超えると控除額を按分する必要があります。また、50%超では住宅借入金特別控除自体が受けられなくなってしまうので、注意が必要です。

Q:売上と経費は消費税込みで経理しますか?
A:収入が1,000万以下の免税業者の方は消費税込みで経理し、申告します。

Q:料理の写真をブログにアップしてそのあと食べたら、食材は経費になりますか?
A:夕食のために作った料理の写真をブログに上げても経費にはできませんが、ブログのために特別に作った料理であると証明できるのなら一定程度経費にできます。

「経費を考える上で大事なのは、税務署に根拠を論理的に説明できるか否か」そのためにも、普段からプライベートと仕事をしっかり分けて、お金やスペース、時間の使い方など整理しておくことが大切です。


来年の確定申告の準備も大切。令和3年(2021年)の改正項目

電子帳簿保存法……これまでは、紙の領収書等が発行されない電子取引をおこなった場合、電子的に受け取った領収書を書面に印刷しておけばOKでした。しかし、令和4年(2022年)1月1日以降は、原則書面保存が認められません。電子データの原本ファイルを保存する必要があります。バックアップは義務ではありませんが、必ずおこないましょう。
※令和6年(2024年)1月1日以降、電子保存ができていないと、青色申告の取り消し等になる恐れがあります。

インボイス制度……令和5年(2023年)10月1日より消費税のインボイス制度が開始されます。
これまでは、基本的に2年前の売上が1,000万円を超えていなければ免税業者になり、消費税を納める義務がありませんでした。しかし、今後は課税業者になる必要が出てくるかもしれません。


今すぐ始めよう! 確定申告をラクにするテクニック

◉経費計算をラクにするために
・確定申告に関係する書類を入れる場所を決めて、1カ所にまとめておく。
・経費のレシートや領収書は、封筒などに入れて月ごとに分けて保存しておく。
・クレジットカードやSuicaなどの交通系ICカードは、仕事用とプライベート用を分ける。(プライベートとは別に、仕事専用のカードを1枚作っておくと便利!)

◉控除制度で損しないために
・ドラッグストアで医薬品などを購入したレシートは保管する。
・ふるさと納税や寄付をおこなった際は、証明書類を保管し、いつどこにいくら寄付したかメモを残しておく。
・出産や病気、けがなどで入院・通院をしたら、あとから詳細を思い出せるようにメモしておく。

確定申告の締切は、3月15日(火)。
今からでも十分間に合います。あきらめずに、がんばりましょう!


あわせて読みたい


▲オンライン開催に世界中から140名の人気ブロガーが参加! 「ライブドアブログ大忘年会2021」レポート


▲中国・四国地方在住の人気ブロガー4名が参加! 『第5回・地域×ジャンル横断Zoom交流会』を開催しました!



厳選記事をご紹介! 「ライブドアブログStyle」の読者登録はこちらから!

ldbs_banner_C