※本記事は2023年3月に公開した記事を2024年用にアップデートした再掲載記事です。
こんにちは、ライブドアブログ編集部です。
令和5年(2023年)分の確定申告期間がスタートしました。
※2024年の確定申告期間は、2月16日(金)から3月15日(金)まで
毎年、公式ブロガーさん向けに開催している「確定申告勉強会」。
さらに今年は「インボイス勉強会」も同時開催!
レポートとあわせて、インボイス制度と確定申告のポイントをご紹介いたします!
Zoomでのリモート開催に、日本全国からたくさんのブロガーさんが参加!
今年で8回目となる「確定申告勉強会」。
さらに今年初となる「インボイス勉強会」も同時開催しました。
今回は総勢40名のブロガーさんにご参加いただきました。
事前に回答いただいたアンケートでは、「インボイス制度」「副業でブログをしているが開業届は出すべき?」「在宅ワークはどこまで経費に計上できるのか」「カフェで作業したら経費計上できるのか」など、ブロガーさんならではの質問が多数寄せられていました。
講師は今年も、税理士法人東京合同の山田和江先生と伊藤智晃先生、武林泰之先生にお願いしました。
2023年10月1日からスタートした「インボイス制度」や2022年1月から施行された「電子帳簿保存法」の詳細のことなど、わかりやすくお話しいただきました。
2023年10月1日からスタートした「インボイス制度」や2022年1月から施行された「電子帳簿保存法」の詳細のことなど、わかりやすくお話しいただきました。
確定申告の手順をざっくりおさらい
会社員、自営業、副業をやっている方、白色申告、青色申告など、働き方や申告方式によって一人一人やり方が異なる確定申告。こちらでは、フリーランスや副業の方向けの基本的なやり方を解説いたします。①確定申告書を用意する。または、パソコンやスマホで国税庁のページにアクセスする。
申告用紙は税務署や確定申告会場のほか、市区町村の担当窓口や指導相談会場などで受け取ることができます。(住民税のみの確定申告書もありますので、市区町村の担当窓口で受け取る場合にご確認ください)
インターネット環境とパソコンをお持ちの方は、国税庁の確定申告書等作成コーナーから申告書の作成がおこなえます。
マイナンバーカードや、e-Tax用のID・パスワードをお持ちの方は、スマートフォンから申告することもできます。ただし、スマートフォンの機種やOSのバージョンによってはできない場合もあります。また、マイナンバーカードによるe-Tax(国税電子申告・納税システム)はマイナポータルとの連携が必要になります。くわしくは、国税庁のこちらのページをご覧いただくか、「スマート申告」で検索してください。
マイナンバーカードや、e-Tax用のID・パスワードをお持ちの方は、スマートフォンから申告することもできます。ただし、スマートフォンの機種やOSのバージョンによってはできない場合もあります。また、マイナンバーカードによるe-Tax(国税電子申告・納税システム)はマイナポータルとの連携が必要になります。くわしくは、国税庁のこちらのページをご覧いただくか、「スマート申告」で検索してください。
②収入金額を割り出す。
支払調書や源泉徴収票などを用意し、2023年1月1日から12月31日までの収入金額を算出します。
③経費金額を計算する。
経費計算を怠ると余分に税金を納めなければいけなくなる場合もあるので、しっかり計算しましょう!
自宅で仕事をしている方は、自宅の家賃、光熱費、通信費、食費、交際費、旅行費なども経費として計上できる場合もあるので、気になる方は税理士さんのサイトなどで確認してみると良さそうです。
自宅で仕事をしている方は、自宅の家賃、光熱費、通信費、食費、交際費、旅行費なども経費として計上できる場合もあるので、気になる方は税理士さんのサイトなどで確認してみると良さそうです。
④「所得=収入-必要経費」所得金額をもとに確定申告が必要かどうかを見極める。
収入金額から必要経費金額を引いた所得金額によって、確定申告が必要か必要でないかが決まります。たとえ、収入金額がたくさんあっても、必要経費金額によっては確定申告が必要ない場合もあります。
なお、青色申告特別控除など期限内申告をしなければ受けられない特典もあります。青色申告者は基本的に毎年申告すると考えても差し支えないでしょう。
なお、青色申告特別控除など期限内申告をしなければ受けられない特典もあります。青色申告者は基本的に毎年申告すると考えても差し支えないでしょう。
◉確定申告が必要な例
・給与所得があり、副業の所得金額が20万円以上ある。
・自営業の収入で生計を立てていて、その事業所得金額が48万円以上ある。
・年間の給与収入が2,000万円を超えている。
・ふるさと納税をしたがワンストップ特例制度を利用しなかった。
・ふるさと納税をしたがワンストップ特例制度を利用しなかった。
⑤控除制度を利用できるか確認する。
こちらも申請を怠ると、余計に税金を納めなければいけなくなるので要チェックです!
◉医療費控除……生計をひとつとする家族全員の医療費が10万円(※総所得が200万円未満であれば、総所得金額×5%)を超えた場合に受けられる控除制度。2023年に入院された方や、頻繁に通院されていた方、出産や手術をされた方は要チェックです。
医療費(交通費なども含む)-保険金などで補てんされた金額-10万円=控除額
◉セルフメディケーション税制……ドラッグストアなどでの「対象となるOTC医薬品」の購入額が年間12,000円を超えている場合、購入費の一部が控除される制度。風邪薬や頭痛薬、湿布、花粉症薬など、身近な薬も対象になっているのでよく使う方は要確認です!
対象となるOTC医薬品の購入額-12,000円=控除額(上限額88,000円)
◉寄付金控除……ふるさと納税などで、国や地方公共団体、特定公益増進法人、一定の政党などに寄付した場合の控除。ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請をし忘れた場合でも、確定申告すれば控除が受けられます。
寄付金の合計額(年間合計所得金額の40%が限度)-2,000円=控除額
◉雑損控除……災害や盗難、横領などによって損害を受けた場合に、その損失の一部を所得から差し引くことができる控除制度。ただし、詐欺や恐喝は対象外とのこと。2023年に被害に遭われた方は国税庁のこちらのページをご覧ください。
令和4年(2022年)1月より「電子帳簿保存法」改正され、電子取引データの保存が義務化されました。
2021年までは紙の領収書等が発行されない電子取引をおこなった場合、電子的に受け取った領収書を書面に印刷しておけばOKでした。しかし、令和4年(2022年)1月1日以降、原則書面保存が認められなくなり、電子データの原本ファイルを保存する必要が出てきました。
仕事関係の請求書・領収書のメールなどはPDFなどにデータ化し、保存しておくようにしましょう。従来は「日付・金額・取引先」の3つの情報を組み合わせて、検索できるように名前をつける必要があったのですが、令和5年の改正により、2年前の売上高が5,000万円以下の方であれば上記の検索要件は免除されデータ保存だけでよくなる見込みです。
◉雑損控除……災害や盗難、横領などによって損害を受けた場合に、その損失の一部を所得から差し引くことができる控除制度。ただし、詐欺や恐喝は対象外とのこと。2023年に被害に遭われた方は国税庁のこちらのページをご覧ください。
要注意! 令和4年(2022年)1月の「電子帳簿保存法」改正に伴い、電子取引データの保存が義務化
①電子帳簿保存法の改正とは?令和4年(2022年)1月より「電子帳簿保存法」改正され、電子取引データの保存が義務化されました。
2021年までは紙の領収書等が発行されない電子取引をおこなった場合、電子的に受け取った領収書を書面に印刷しておけばOKでした。しかし、令和4年(2022年)1月1日以降、原則書面保存が認められなくなり、電子データの原本ファイルを保存する必要が出てきました。
仕事関係の請求書・領収書のメールなどはPDFなどにデータ化し、保存しておくようにしましょう。従来は「日付・金額・取引先」の3つの情報を組み合わせて、検索できるように名前をつける必要があったのですが、令和5年の改正により、2年前の売上高が5,000万円以下の方であれば上記の検索要件は免除されデータ保存だけでよくなる見込みです。
※令和6年(2024年)1月1日以降、電子保存ができていないと、青色申告の取り消し等になる恐れがあります。
②具体的な保存方法は?
③検索要件って?
②具体的な保存方法は?
届いたデータ(領収書等)を単純に保存しても要件を満たすことはできず、「事務処理規定」「検索要件」が必要です。
尚、基準期間(通常は2年前)の売り上げが5,000万円以下の事業者については「検索要件は免除」されます。
※ただし、税務調査の際にダウンロードの求めに応じることが条件で、データ保存は必要です。
※ただし、税務調査の際にダウンロードの求めに応じることが条件で、データ保存は必要です。
③検索要件って?
「売上高5,000万円以下」の場合、メールで届いた領収書などのデータ保存を行いましょう。
「売上高5,000万円超」の場合、データ保存と書面での印刷両方を行いましょう。
④電子帳簿保存法の注意点は?
令和6年(2024年)1月1日以降、電子保存ができていないと、青色申告が取り消し等になる恐れがあります。
ただし、電子データの代わりに書面保存していた場合などでも、取引内容が確認でき、かつ申告内容も正しい場合には、書面保存だけをもって青色申告取り消しを行うわけではない、という方針が国税庁から示されています。
「インボイス制度」って何? 登録するべき? メリットとデメリットは?
①インボイス制度とは?令和5年(2023年)10月1日よりスタートした、「複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式」のことをいいます。
これまでは、基本的に2年前の売上が1,000万円を超えていなければ免税業者となり消費税を納める義務がありませんでした。しかし、今後は売上金額に関わらず、インボイス登録して消費税を納める課税事業者になるか、インボイス登録せずに今までどおり消費税を納めない免税事業者でいるか、選択する必要が出てきます。
②抑えるべきポイント
・基本的に「基準期間」が1,000万円越えのときに納税義務があります。(特定期間等の例外有)
・個人事業主の場合、翌年の3月31日までに申告する必要があります。
・課税対象となるのは「国内取引」と「輸入取引」
※「国内取引とは」以下4つすべて満たすもの
[1]事業者が事業として行うもの
[2]対価を得て行うもの
[3]資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供
[4]国内において行うもの
③今回の確定申告で何か対応は必要?令和5年(2023年)10月1日にスタートしているので、確定申告での対応が必要になるのは今年からとなります。
④インボイス制度の注意点
[1]免税事業者が登録を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要があります。
※ただし特例措置として、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日が属する課税期間中に登録を受ける場合には、提出が不要となります。
[2]適格請求書発行事業者になった場合、基準期間(通常は2年前の売り上げ)が1,000万円以下となっても消費税の申告が必要となります。
※改めて免税事業者になるためには「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を出さなければなりません。
⑤インボイス登録した場合のメリット・デメリットは?
★メリット
・企業案件などを受ける場合、インボイス登録事業者は非登録事業者よりも選ばれやすくなる可能性があるかもしれません。(インボイス登録事業者が消費税負担を負う分、企業側の消費税負担が減るため)
★デメリット……
・消費税を納める分、税負担が増加します。(例えば、年間売上金額が220万円なら20万円のうち一部を消費税として納めることになります。令和8年12月31日までは20万円×20%=4万円、簡易課税なら20万円×50%=10万円)
・登録を行わない場合には、企業案件などを受ける際、企業側から消費税分の値引き交渉をされる可能性があるかもしれません。
★メリット
・企業案件などを受ける場合、インボイス登録事業者は非登録事業者よりも選ばれやすくなる可能性があるかもしれません。(インボイス登録事業者が消費税負担を負う分、企業側の消費税負担が減るため)
★デメリット……
・消費税を納める分、税負担が増加します。(例えば、年間売上金額が220万円なら20万円のうち一部を消費税として納めることになります。令和8年12月31日までは20万円×20%=4万円、簡易課税なら20万円×50%=10万円)
・登録を行わない場合には、企業案件などを受ける際、企業側から消費税分の値引き交渉をされる可能性があるかもしれません。
⑥結局、インボイス登録するべき? もしするならいつまで?
「企業案件を中心に生計を立てている」「BtoB(企業間取引)案件を数多くこなしている」などでない限り、しばらくの間は様子見の方がベターかもしれません。
また、一度インボイス登録事業者になってしまうと再び非登録事業者に戻ることが難しいため、よく調べてから慎重に決断しましょう。
もし、インボイス登録する場合、登録に期限はないので令和5年(2023年)10月1日以降の登録でも問題ありません。ただし、10月1日以後提出の場合、申請日から15日以後の日に登録が完了するため、若干のタイムラグが発生することに注意が必要です。
⑦身バレ問題は?
[1]登録番号(T+13桁の数字)から、氏名を調べることは可能です。
そのため、取引先が本名を知ることは仕組み上可能です。
そのため、取引先が本名を知ることは仕組み上可能です。
※ただし、氏名から登録番号を調べることは不可能で、かつ屋号や住所は自分から希望しない限り公表されることはありません。
[2]法人等へ振込先口座を知らせる際に、必然的に口座名義人も明らかになります。
そのため登録番号を知らせることで弊害は発生しないと考えられます。
※ただし問題は「個人から依頼を受けて、かつ代金受領を匿名で行いたい場合」で、具体的にはSNSのDMで行われやすい「個人からの有償依頼」がイメージしやすいと思われます。[3]課税事業者からインボイス発行を求められた場合は、法律上交付義務が発生します。
※反対に「課税事業者ではない(単なる個人)相手」から発行を求められても応じる必要はありません。
フリーランスの在宅ワーカーは要チェック! 家賃、光熱費、通信費なども経費にできる「家事関連費」
Q:副業でブログをしています。収入が20万円を超えたら開業届を出した方がいいですか?
A:開業届を提出して、青色申告の届出を行うことをオススメします。
提出が遅れても罰則はないので、気付いた段階で提出 するとよいです。
Q:法人成りをしていますが、誤って個人でインボイス登録しました。デメリットはありますか?
A:個人側で何か消費税の対象となる取引が発生した際、納税義務が生じることとなります。
必要が無ければ登録解除の手続きを行った方がよいと思われます。
Q:ブロガーとして経費にできるものは何ですか?
A:ブログで取り扱った物品費用や取材費、会議費や交際費等があげられます。
Q:家賃や光熱費を経費にする際の注意点はありますか?
A:家賃や光熱費を経費算入する場合は、必ず合理的に家事按分することを心がけましょう。
A:開業届を提出して、青色申告の届出を行うことをオススメします。
提出が遅れても罰則はないので、気付いた段階で提出 するとよいです。
Q:法人成りをしていますが、誤って個人でインボイス登録しました。デメリットはありますか?
A:個人側で何か消費税の対象となる取引が発生した際、納税義務が生じることとなります。
必要が無ければ登録解除の手続きを行った方がよいと思われます。
Q:ブロガーとして経費にできるものは何ですか?
A:ブログで取り扱った物品費用や取材費、会議費や交際費等があげられます。
Q:家賃や光熱費を経費にする際の注意点はありますか?
A:家賃や光熱費を経費算入する場合は、必ず合理的に家事按分することを心がけましょう。
Q:支払い調書は必ず必要ですか?
A:売り上げ先が法人であるか否かに問わず、確定申告に支払調書は必要ありません。
ただしあると計算しやすいので、もらえる場合はもらいましょう。
ただしあると計算しやすいので、もらえる場合はもらいましょう。
「経費を考える上で大事なのは、税務署に根拠を論理的に説明できるか否か」。そのためにも、普段からプライベートと仕事をしっかり分けて、お金やスペース、時間の使い方など整理しておくことが大切です。
今すぐ始めよう! 確定申告をラクにするテクニック
◉経費計算をラクにするために・確定申告に関係する書類を入れる場所を決めて、1カ所にまとめておく。
・経費のレシートや領収書は、封筒などに入れて経費の科目ごとに分けて保存しておく。(月ごとに区分するよりも、科目ごとの方が処理しやすいのでオススメです)
・クレジットカードやSuicaなどの交通系ICカードは、仕事用とプライベート用を分ける。(プライベートとは別に、仕事専用のカードを1枚作っておくと便利!)
・経費のレシートや領収書は、封筒などに入れて経費の科目ごとに分けて保存しておく。(月ごとに区分するよりも、科目ごとの方が処理しやすいのでオススメです)
・クレジットカードやSuicaなどの交通系ICカードは、仕事用とプライベート用を分ける。(プライベートとは別に、仕事専用のカードを1枚作っておくと便利!)
◉控除制度で損しないために
・ドラッグストアで医薬品などを購入したレシートは保管する。
・ふるさと納税や寄付をおこなった際は、証明書類を保管し、いつどこにいくら寄付したかメモを残しておく。
・出産や病気、けがなどで入院・通院をしたら、あとから詳細を思い出せるようにメモしておく。
・ふるさと納税や寄付をおこなった際は、証明書類を保管し、いつどこにいくら寄付したかメモを残しておく。
・出産や病気、けがなどで入院・通院をしたら、あとから詳細を思い出せるようにメモしておく。
確定申告の締め切りは、3月15日(金)。
今からでも十分間に合います。あきらめずに、がんばりましょう!
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