こんにちは、ライブドアブログ編集部です。
今年も確定申告シーズンがやってきました!(2019年の確定申告期間は、2月18日から3月15日まで)
ライブドアブログ編集部では、去年に続き今年も確定申告が必要なブロガーさんに向けて東京と大阪で「確定申告勉強会」を開催しました!
レポートとともに、今からでも間に合う確定申告のやり方と得するコツをお送りいたします。


今年は少人数でリラックスムード♪ ブロガーさん向け確定申告勉強会レポ


今回講義をしてくださったのは、税理士法人東京合同の武林泰之先生(東京会場)と、山田和江先生(大阪会場)。参加人数は東京・大阪あわせて総勢12名。リラックスした雰囲気で税理士の先生に質問しやすく、それぞれの疑問をしっかりと解決できていたようです。

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★東京会場にて、税理士の武林泰之先生とみなさん。分からないところがあれば、その都度気軽に質問できるのが少人数の良いところ!

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★大阪会場にて、税理士の山田和江先生、武林泰之先生とみなさん。勉強会というよりは、座談会のような和やかな雰囲気でした。

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★当日配られた資料の一部がこちら。(給与収入400万円と副業収入50万円がある場合の書き込み例)

このような実際に書き込まれた確定申告書の見本などを使って、副業がある場合、専業の場合など具体例を挙げつつ分かりやすく解説していただきました。
勉強会の後は、税理士の先生とブロガーさんで1対1の個別相談の時間を設け、みなさん気になっていた疑問をしっかり解消できた様子。
ご参加いただいたみなさん、おつかれさまでした! 

それでは、大まかにですが確定申告のやり方を見ていきましょう!


初心者のための確定申告手順


① 収入金額を割り出す
源泉徴収票などを元に、2018年1月1日から12月31日までの収入金額を算出します。

②経費を割り出す
仕事のために必要だった買物で、領収書やレシートが残っているものであれば経費として計上できます。また、家賃や光熱費、通信費、食費、交際費、旅行費なども経費として計上できる場合もあるので、気になる方は税理士さんのサイトなどで確認してみると良さそうです。

③確定申告が必要かどうかを見極める
収入から経費を引いた所得金額によって、確定申告が必要か必要でないかが決まります。収入が多くても、経費によっては確定申告が必要ない場合もあります。
以下のような場合には確定申告が必要です。
◉給与所得があり、副業の所得が20万円以上
◉自営業の収入で生計を立てていて、その事業所得が38万円以上
◉年間の給与収入が2,000万円を超えている

④控除制度を利用する
確定申告をする場合、以下のような控除制度を使うことによって納税する金額を抑えることができます。
★医療費控除……生計をひとつとする家族全員の医療費が10万円(※総所得が200万円未満であれば、総所得金額×5%)を超えた場合に受けられる控除制度。2018年に入院や、頻繁に通院されていた方、出産や手術をされた方は要チェックです。
医療費(交通費なども含む)-保険金などで補てんされた金額-10万円=控除額

セルフメディケーション税制……ドラッグストアなどでの「対象となるOTC医薬品」の購入額が年間12,000円を超えている場合、購入費の一部が控除される制度。風邪薬や頭痛薬、湿布、花粉症薬など、身近な薬も対象になっているのでよく使う方は要確認です!
対象となるOTC医薬品の購入額-12,000円=控除額(上限額88,000円)

寄付金控除……ふるさと納税などで、国や地方公共団体、特定公益増進法人、一定の政党などに寄付した場合の控除。ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請をし忘れた場合でも、確定申告すれば控除が受けられます。
寄付金の合計額(年間合計所得金額の40%が限度)2,000円=控除額

★雑損控除……災害や盗難、横領などによって損害を受けた場合に、その損失の一部を所得から差し引くことができる控除制度。ただし、詐欺や恐喝は対象外とのこと。

⑤既婚者の方は要チェック! 今回から変わった「配偶者控除」の仕組み
2018年分の確定申告から「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が大きく変わっています。該当しそうな方はお気をつけください!
◉配偶者控除を受ける納税者本人の所得を、1,000万円以下(給与収入では1,220万円以下)に制限。※配偶者特別控除を受ける納税者本人の所得制限は前年同様1,000万円以下。

◉配偶者控除を適用できる配偶者の所得金額は、38万円超123万円以下に対象拡大。控除額は、配偶者の所得金額と控除を受ける納税者本人の所得金額によって段階性に。


ブロガーさんやフリーランスの方ならではの確定申告の疑問を、Q&A形式でご紹介!


Q.ブログの年間収入は103万円以下ですが、確定申告は必要ですか?
A.必要です。
給与収入が年間103万円以下の場合、配偶者控除の対象となり確定申告不要ですが、これはあくまで「給与所得」の場合。
ブログの収入は「事業所得」となり、収入金額から必要経費を差し引いて38万円を超えた場合は確定申告が必要になります。

Q.兼業ブロガーです。勤務先の会社で年末調整していて所得税も支払っています。
昨年ブログで18万円の収入がありましたが、確定申告は必要ですか?
A.確定申告は不要です。
1カ所から給与所得があり源泉徴収や年末調整が行われている場合、給与および退職所得以外の金額の合計が20万円以下であれば確定申告は不要となります。

Q.自宅でブログを書いていて年間200万円ほどの収入があり、確定申告は青色申告を選択しています。以下の内訳の場合、どのような経費が必要経費になるでしょうか?
●家賃/月6万円(仕事に使っている割合は50%)
電気代年間22万円、携帯電話代年間6万円、インターネット関連費用年間15万円(仕事に使っている割合は70%)
ブログ用に25万円のカメラと37万円の液晶ペンタブレットを購入
仕事の交際費3万円、消耗品5万円、交通費2万円
A.
◉ブログ収入がある方の場合
【必要経費にできるもの】
事業のみに使われる10万円以下の備品及び用紙代など

【必要経費にできる場合があるもの】
・家賃
・水道光熱費
・交際費
以上のような家事費との区別が明確でない費用は「家事関連費」となり、適切と思われる基準(例えば、「ブログ執筆に使っている自宅の50%分の家賃」など)により事業部分を区分できる場合は「必要経費」となります。

青色申告の場合
30万円未満の資産は全額、30万円以上は減価償却した分が必要経費となります。
【必要経費にできるもの】
・カメラ代25万円全額
・37万円の液晶ペンタブレットの減価償却した本年の償却費分(5年で減価償却する場合は、3万7,000円)


確定申告の期限日まで、あと1週間ちょっと。まだの方もあきらめずにがんばりましょう!