こんにちは、ライブドアブログ編集部です。

今年も「確定申告」のシーズンがやってきましたね! (確定申告期間は、原則2月16日から3月15日まで)
ライブドアブログで活躍する公式ブロガーの中には、ブログの収益によって確定申告が必要な方もいらっしゃいます。
そんなブロガーさんたちをサポートするべく、今年も「確定申告勉強会」を実施しました!

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東京会場

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大阪会場

今年は関西在住のブロガーさんの熱いリクエストに応えて、東京に加えて大阪でも開催!
東京・大阪あわせて総勢25名のブロガーさんにご参加いただきました。今回の記事では、先に開催された東京会場での模様をレポートいたします。

・そもそも私は確定申告が必要なの? 
・青色申告ってどうやるの?
・仮想通貨で収益が出たらどうなるの?

などなど、何かと難しいイメージのある確定申告を自分でしっかり行えるように、税理士法人東京合同の山田和江先生が講義をしてくださいました。

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資料はこちら! 確定申告書のコピーも付いて、書き込みながら実践的に学べます! 


フリーランスや副業をしている方必見! 得する確定申告のコツ


兼業の場合、専業の場合、扶養に入っている場合、家賃や光熱費、飲食費、旅行費などはどこまで経費にできるか、青色申告のメリットとデメリット。さまざまな具体例を挙げて分かりやすくお話してくださる山田先生。みなさんメモを取りながら真剣に聞き入っていました。

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せっかくなので、重要なポイントをまとめていきましょう!

確定申告が必要なケースとは
★給与所得があり、ブログ(副業)の所得が20万円以上ある場合
★ブログ収入で生計を立てていて、その事業所得が38万円以上ある場合
★年間の給与収入が2,000万円を超えている場合

自分の所得金額ってどうしたら分かるの?
所得は、収入から経費を差し引いた金額。なので、たくさん稼いでいても、経費が多ければ確定申告が必要ない場合も。

③経費はどうやって割り出すの?
仕事(ブログ執筆)のために必要だった買物で、領収書やレシートが残っているものであれば経費として計上できます。また、しっかりとした申請理由や裏づけがあれば、家賃や光熱費、食費、交際費、旅行費なども経費として計上できる場合もあるそう。

④確定申告で得するコツ
以下のような控除制度を賢く利用しましょう。
セルフメディケーション税制……ドラッグストアなどでの「対象となるOTC医薬品」の購入額が年間12,000円を超えている場合、購入費の一部が控除される制度。
対象となるOTC医薬品の購入額-12,000円=控除額(上限額88,000円)
寄付金控除……ふるさと納税などで、国や地方公共団体、特定の公益増進法人、一定の政党などに寄付した場合の控除。
寄付金の合計額(年間合計所得金額の40%が限度)-2,000円=控除額


ビットコインなどの仮想通貨の収益はどうなる?


昨年から今年にかけて大きな話題となった仮想通貨。収益が出た場合、税金はどうなるのでしょう。
山田先生に聞いてみたところ、

ビットコインの利益は、所得税の課税対象となります。ただし、課税されるのは円に換えたときやビットコインで何かを購入したときになります」とのこと。
やはり仮想通貨もしっかり税金がかかるんですね。仮想通貨を売却して利益を得たり、ビットコインで何か購入した方はお気をつけください。

勉強会の後は、講義していただいた山田先生、税理士法人東京合同の武林泰之先生らとブロガーさんで1対1の個別相談の時間を設けました。
おひとり10分間という短い間ではありましたが、みなさん気になっていた疑問をしっかり解消できた様子でした。
 
ご参加いただいたみなさん、おつかれさまでした! 


ブロガーさんやフリーランスの方ならではの確定申告の疑問を、Q&A形式でご紹介!


Q.ブログの年間収入は103万円以下ですが、確定申告は必要ですか?
A.必要です。
給与収入が年間103万円以下の場合、配偶者控除の対象となり確定申告不要ですが、これはあくまで「給与所得」の場合。
ブログの収入は「事業所得」となり、収入金額から必要経費を差し引いて38万円を超えた場合は確定申告が必要になります。

Q.兼業ブロガーです。勤務先の会社で年末調整していて所得税も支払っています。
昨年ブログで18万円の収入がありましたが、確定申告は必要ですか?
A.確定申告は不要です。
1カ所から給与所得があり源泉徴収や年末調整が行われている場合、給与および退職所得以外の金額の合計が20万円以下であれば確定申告は不要となります。

Q.自宅でブログを書いていて年間200万円ほどの収入があり、確定申告は青色申告を選択しています。以下の内訳の場合、どのような経費が必要経費になるでしょうか?
●家賃/月6万円(仕事に使っている割合は50%)
電気代年間22万円、携帯電話代年間6万円、インターネット関連費用年間15万円(仕事に使っている割合は70%)
ブログ用に25万円のカメラと37万円の液晶ペンタブレットを購入
仕事の交際費3万円、消耗品5万円、交通費2万円
A.ブログ収入がある方の場合、家賃や水道光熱費、交際費など、家事費との区別が明確でない費用は「家事関連費」となります。家事関連費は、適切と思われる基準により事業部分を区分できる場合は「必要経費」となります。
事業のみに使われる10万円以下の備品及び用紙代などは「消耗品費」として必要経費に計上します。
青色申告の場合、25万円のカメラのように30万円以下の資産は全額必要経費となりますが、37万円の液晶ペンタブレットは減価償却をして、その費用のみ必要経費に計上します。
青色申告控除は、複式簿記によって貸借対照表を作成できる場合に限り65万円の控除、それ以外の場合は10万円の控除となります。

ぜひみなさんも参考にしてみてくださいね。
では、早めの確定申告を目指してがんばりましょう!

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