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こんにちは、ライブドアブログ編集部です。
今年も確定申告期間がスタートしました。※2021年の確定申告期間は、2月16日(火)から4月15日(木)まで(新型コロナウィルスの影響で1カ月延長されました!)
毎年、公式ブロガーさん向けに開催している「確定申告勉強会」。今年は新型コロナの影響で初のリモート開催となりました。レポートと合わせて、確定申告のコツをお送りします。


初のリモート開催で、遠方在住のブロガーさんも多数参加!

今年で5回目となる「確定申告勉強会」。初のリモート開催となったことで、今までは遠方にお住まいのため参加できなかったブロガーさんにもご参加いただき、総勢13名のブロガーさんをお迎えしての開催となりました。
講師は昨年に引き続き、税理士法人東京合同の山田和江先生と伊藤智晃先生。今年から変わった項目や、新型コロナの影響で所得が下がった場合の対策など、わかりやすくお話していただいた内容を簡単にまとめてみました。


確定申告の手順をざっくりおさらい

会社員、自営業、副業をやっている方、白色申告、青色申告など、働き方や申告方式によって一人一人やり方が異なる確定申告。こちらでは、フリーランスや副業の方向けの基本的なやり方を解説いたします。

①確定申告書を用意する。または、パソコンやスマホ(※1)で国税庁のページにアクセスする。
申告用紙は税務署や確定申告会場のほか、市区町村の担当窓口や指導相談会場などで受け取ることができます。(住民税のみの確定申告書もありますので、市区町村の担当窓口で受け取る場合にご確認ください)
インターネット環境とパソコンをお持ちの方は、国税庁の確定申告書等作成コーナーから申告書の作成がおこなえます。
マイナンバーカードや、e-Tax用のID・パスワードをお持ちの方は、スマートフォンから申告することもできます。ただし、スマートフォンの機種やOSのバージョンによってはできない場合もあります。また
マイナンバーカードによるe-Tax(国税電子申告・納税システム)マイナポータルとの連携が必要になります。くわしくは、国税庁のこちらのページをご覧いただくか、「スマート申告」で検索ください。

※1)今年のスマホによる確定申告は、副業等による雑所得の申告や給与所得者が医療費控除等により還付を受ける場合が対象です。自営業の方は、パソコンによるe-Taxや所轄税務署へ持参または郵送での申告となります。

② 収入金額を割り出す。
支払調書や源泉徴収票などを用意し、2020年1月1日から12月31日までの収入金額を算出します。

③経費金額を計算する。
経費計算を怠ると余分に税金を納めなければいけなくなる場合もあるので、しっかり計算しましょう!
自宅で仕事をしている方は、自宅の家賃、光熱費、通信費、食費、交際費、旅行費なども経費として計上できる場合もあるので、気になる方は税理士さんのサイトなどで確認してみると良さそうです。

④「所得=収入-必要経費」所得金額を元に確定申告が必要かどうかを見極める。
収入金額から必要経費金額を引いた所得金額によって、確定申告が必要か必要でないかが決まります。例え、収入金額がたくさんあっても、必要経費金額によっては確定申告が必要ない場合もあります。

◉確定申告が必要な例
・給与所得があり、副業の所得金額が20万円以上ある。
・自営業の収入で生計を立てていて、その事業所得金額が48万円以上ある。
・年間の給与収入が2,000万円を超えている。
・ふるさと納税をしたがワンストップ納税を利用しなかった。

⑤控除制度を利用できるか確認する。
こちらも申請を怠ると、余計に税金を納めなければいけなくなるので要チェックです!

医療費控除……生計をひとつとする家族全員の医療費が10万円(※総所得が200万円未満であれば、総所得金額×5%)を超えた場合に受けられる控除制度。2020年に入院や、頻繁に通院されていた方、出産や手術をされた方は要チェックです。
医療費(交通費なども含む)-保険金などで補てんされた金額-10万円=控除額

セルフメディケーション税制……ドラッグストアなどでの「対象となるOTC医薬品」の購入額が年間12,000円を超えている場合、購入費の一部が控除される制度。風邪薬や頭痛薬、湿布、花粉症薬など、身近な薬も対象になっているのでよく使う方は要確認です!
対象となるOTC医薬品の購入額-12,000円=控除額(上限額88,000円)

◉寄付金控除……ふるさと納税などで、国や地方公共団体、特定公益増進法人、一定の政党などに寄付した場合の控除。ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請をし忘れた場合でも、確定申告すれば控除が受けられます。
寄付金の合計額(年間合計所得金額の40%が限度)-2,000円=控除額

◉雑損控除……災害や盗難、横領などによって損害を受けた場合に、その損失の一部を所得から差し引くことができる控除制度。ただし、詐欺や恐喝は対象外とのこと。2020年に被害に遭われた方は国税庁のこちらのページをご覧ください。


2020年度の確定申告は、改正点に要注意!

基礎控除額が引き上げに……これまで基礎控除金額は一律38万円でしたが、2020年度から納税者の合計所得金額によって段階的に控除額が変わります。くわしくは以下の表をご覧ください。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

ひとり親控除の創設……離婚や死別などをした人が対象だった寡婦控除の特例が廃止され、婚姻暦の有無を問わない「ひとり親控除」が創設されました。
生計をひとつにする子どもがいて、合計所得金額が500万円以下、未婚または住民票に未届けの妻又は夫という事実上婚姻関係と同様の記載がない場合、35万円控除されます。

青色申告特別控除が65万円から 55 万円に引き下げに……ただし、複式簿記の原則に基づき帳簿書類を電子帳簿で保存している場合、 または e-Tax によって確定申告期限内に申告している場合は、65万円控除されます。


新型コロナは災害と同様の取扱い。非課税枠の増設や所得税が還付されるケースも

◉新型コロナ関連の助成金は、課税されるものと非課税になるものに要注意!
▼課税されるもの
・事業所得者に対する持続化給付金、小規模事業者持続化補助金 ・東京都の感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金
・家賃支援給付金
・雑所得者向け持続化給付金
・給与所得者向け持続化給付金
・Go To トラベルや Go To イート事業における給付金(旅行代金割引額や 地域共通クーポン・食事券等)

▼非課税のもの
・雇用保険臨時特例法に基づく新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・学生支援緊急給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業の特例措置における助成金

新型コロナ対策として事業を休業し、所得が大幅にマイナス(赤字)となった場合は?
▶︎青色申告の場合……他の所得と損益通算しても控除しきれない部分の損失金額は、翌年以後に3年間繰り越し所得金額から控除することができます
また、純損失が生じた年の前年に繰り戻して、前年納税した所得税の還付を受けることもできます

▶︎白色申告の場合……他の所得と損益通算してもなお控除しきれない部分の損失金額のうち、事業用資産に生じた災害による損失などについてのみ、その損失額を翌年以後3年間に繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。


テレワークで注目が集まる! 家賃、光熱費、通信費なども経費にできる「家事関連費」について知っておこう

Q:自宅でブログを書いていますが、自宅の家賃や光熱費は経費になりますか?
A:ブログのために使っている面積分の家賃、ブログに関連して使用している分の光熱費など、一部は経費にできます。

Q:夫名義で家賃が引き落とされている場合や、夫名義で住宅ローンを組んだ持ち家に住んでいる場合はどうなりますか?
A:夫名義で家賃が引き落とされている場合も経費にできます。持ち家の場合は、固定資産税とローンの利息、そして火災保険料などから経費を割り出せます。

Q:売上と経費は消費税込みで経理しますか?
A:収入が1,000万以下の免税業者の方は消費税込みで経理し、申告します。

Q:料理の写真をブログにアップしてそのあと食べたら、食材は経費になりますか?
A:夕食のために作った料理の写真をブログに上げても経費にはできませんが、ブログのために特別に作った料理であると証明できるのなら一定程度経費にできます。

「経費を考える上で大事なのは、税務署に根拠を論理的に説明できるか否か」そのためにも、普段からプライベートと仕事をしっかり分けて、お金やスペース、時間の使い方など整理しておくことが大切です。


今すぐ始めよう! 来年の確定申告をラクにするテクニック

◉経費計算をラクにするために
・確定申告に関係する書類を入れる場所を決めて、一カ所にまとめておく。
・経費のレシートや領収書は、封筒などに入れて月ごとに分けて保存しておく。
・クレジットカードやSuicaなどの交通系ICカードは、仕事用とプライベート用を分ける。(プライベートとは別に、仕事専用のカードを1枚作っておくと便利!)

◉控除制度で損しないために
・ドラッグストアで医薬品などを購入したレシートは保管する。
・ふるさと納税や寄付をおこなった際は、証明書類を保管し、いつどこにいくら寄付したかメモを残しておく。
・出産や病気、けがなどで入院・通院をしたら、あとから詳細を思い出せるようにメモしておく。

確定申告の締切は、4月15日(木)。新型コロナウィルスの影響で、昨年に続いて今年も1カ月延長されました! 今からでも十分間に合います。あきらめずに、がんばりましょう!


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